問題
根抵当権の変更等に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1被担保債権の範囲を変更するには、後順位抵当権者の承諾を得なければならない
- 2担保すべき元本の確定すべき期日は、これを定めた日から10年以内でなければならない
- 3極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない
- 4元本の確定前に被担保債権が譲渡された場合、根抵当権は当該債権とともに譲受人に移転する
正解
3. 極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければすることができない
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解説
正しいのは、極度額の変更は利害関係を有する者の承諾を得なければすることができないとする記述である。極度額は後順位抵当権者や一般債権者の利益に直接影響するため、その変更には利害関係人の承諾が必要である(民法398条の5)。被担保債権の範囲の変更に後順位抵当権者の承諾が必要とする記述は誤りで、被担保債権の範囲や債務者の変更は元本確定前であれば後順位抵当権者その他の第三者の承諾を得ることなく行える(民法398条の4第2項)。極度額という枠が変わらないため第三者に不利益がないからである。元本の確定すべき期日を定めた日から10年以内としなければならないとする記述も誤りで、元本確定期日は定めた日から5年以内でなければならない(民法398条の6第3項)。元本確定前の債権譲渡により根抵当権も譲受人に移転するとする記述も誤りで、この場合根抵当権は移転せず、随伴性が否定される(民法398条の7第1項)。枠支配権としての根抵当権の特徴を押さえること。
一問一答
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