問題
連帯保証に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1連帯保証人が複数いる場合、各連帯保証人は分別の利益を有し、頭数に応じた額についてのみ保証債務を負う
- 2連帯保証人が主たる債務を全額弁済したときは、主たる債務者に対して求償することができない
- 3連帯保証は、主たる債務者の委託がなければ成立しない
- 4連帯保証人は、債権者から履行を請求されたときに催告の抗弁及び検索の抗弁を主張することができない
正解
4. 連帯保証人は、債権者から履行を請求されたときに催告の抗弁及び検索の抗弁を主張することができない
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解説
正しいのは、連帯保証人は催告の抗弁及び検索の抗弁を主張することができないとする記述である。民法454条により、保証人が主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、催告の抗弁(民法452条)と検索の抗弁(民法453条)を有しない。したがって債権者は主たる債務者に催告することなく、また主たる債務者に弁済の資力があっても、直ちに連帯保証人に全額を請求できる。連帯保証人が分別の利益を有し頭数に応じた額のみを負うとする記述は誤りで、連帯保証人には分別の利益がなく、各自が債務全額について保証債務を負う。分別の利益があるのは通常の共同保証の場合である(民法456条)。全額を弁済しても主たる債務者に求償できないとする記述も誤りで、連帯保証人が弁済すれば求償できる(民法459条以下)。主たる債務者の委託がなければ連帯保証は成立しないとする記述も誤りで、保証契約は債権者と保証人の間の契約であるから委託や同意は成立要件ではなく、委託の有無は求償の範囲に影響するにとどまる。
一問一答
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