問題
不動産鑑定評価基準における特定価格および特殊価格に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1特定価格とは、一般に市場性を有しない不動産についてその利用現況を前提に求める価格である
- 2特定価格とは、市場性を有する不動産について法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合の経済価値を適正に表示する価格である
- 3特殊価格とは、証券化対象不動産に係る投資採算価値を表す価格である
- 4特定価格および特殊価格は、いずれも市場性を有しない不動産のみを対象とする
正解
2. 特定価格とは、市場性を有する不動産について法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合の経済価値を適正に表示する価格である
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解説
不動産鑑定評価基準によれば、特定価格は市場性を有する不動産について、法令等による社会的要請を背景とする評価目的の下で、正常価格の前提となる諸条件を満たさない場合における経済価値を適正に表示する価格であり、証券化対象不動産に係る投資採算価値を表す価格、民事再生法や会社更生法に基づく評価目的の価格などが該当する。これに対し特殊価格は、文化財の指定を受けた建造物や宗教建築物など一般的に市場性を有しない不動産について、その利用現況等を前提とした経済価値を適正に表示する価格である。市場性の有無が両者を区別する決定的な基準となる。
一問一答
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