問題
宅地建物取引業者の守秘義務に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1守秘義務は宅地建物取引業を営んでいる間に限られ、廃業した後は及ばない
- 2守秘義務は宅地建物取引業者に課されるものであり、その従業者には課されない
- 3正当な理由がある場合には、業務上知り得た秘密を他に漏らしても守秘義務違反とならない
- 4守秘義務に違反した場合、業務停止処分の対象とはなるが罰則の対象とはならない
正解
3. 正当な理由がある場合には、業務上知り得た秘密を他に漏らしても守秘義務違反とならない
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解説
正解は、正当な理由がある場合には業務上知り得た秘密を他に漏らしても守秘義務違反とならないとする記述である。宅地建物取引業法45条は、宅地建物取引業者は正当な理由がなければその業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはならないと定める。裁判で証人として証言する場合や本人の承諾がある場合、取引の相手方に対して重要事項として告げなければならない事実である場合などは正当な理由に当たる。同条後段は宅地建物取引業を営まなくなった後も同様と定めるため、廃業した後は守秘義務が及ばないとする記述は誤りである。従業者にも同趣旨の守秘義務が課されている(75条の3)ので、従業者には課されないとする記述も誤りである。違反した場合は50万円以下の罰金の対象となり、これは告訴がなければ公訴を提起できない親告罪であるから、罰則の対象とはならないとする記述も誤りである。
一問一答
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