問題
連帯債務者の一人が弁済をした場合の求償に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1連帯債務者の一人が弁済をしたときは、その弁済額が自己の負担部分を超えない場合であっても、他の連帯債務者に対し各自の負担部分に応じた額の求償をすることができる
- 2連帯債務者の一人が弁済をする場合、他の連帯債務者に事前に通知しなかったときは、求償権を全く行使することができない
- 3求償の範囲には、弁済その他免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償が含まれる
- 4償還をする資力のない連帯債務者がいる場合、その償還できない部分は求償者及び他の資力のある者が各自の負担部分に応じて分割して負担する
正解
2. 連帯債務者の一人が弁済をする場合、他の連帯債務者に事前に通知しなかったときは、求償権を全く行使することができない
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解説
誤りは、事前に通知しなかったときは求償権を全く行使することができないとする記述である。民法443条1項は、他の連帯債務者があることを知りながら事前の通知をしないで弁済等をした場合、他の連帯債務者は債権者に対抗できる事由をもって求償者に対抗できると定めるにとどまる。求償権が全く行使できなくなるのではなく、対抗される限度で制限されるだけである。弁済額が自己の負担部分を超えない場合であっても各自の負担部分に応じた額の求償ができるとする記述は正しい(民法442条1項)。求償の範囲に免責があった日以後の法定利息及び避けることができなかった費用その他の損害の賠償が含まれるとする記述も正しい(民法442条2項)。償還をする資力のない者の負担部分を求償者及び他の資力のある者が負担部分に応じて分割して負担するとする記述も正しい(民法444条1項)。
一問一答
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