問題
宅地建物取引業法違反に対する罰則の重さに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1事務所に標識を掲示しなかった場合や帳簿を備えなかった場合は、50万円以下の罰金の対象となる
- 2事務所に標識を掲示しなかった場合は、3年以下の拘禁刑の対象となる
- 3誇大広告をした場合は、罰則の対象とはならず監督処分のみが行われる
- 4報酬の限度額を超えて報酬を受領した場合は、罰則の対象とはならない
正解
1. 事務所に標識を掲示しなかった場合や帳簿を備えなかった場合は、50万円以下の罰金の対象となる
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解説
正解は、事務所に標識を掲示しなかった場合や帳簿を備えなかった場合が50万円以下の罰金の対象となるとする記述である。標識の掲示義務違反、帳簿の備付義務違反、従業者名簿の備付義務違反、案内所等の届出義務違反、報酬額の掲示義務違反、重要事項説明書や契約書面の交付義務違反などは、いずれも50万円以下の罰金という比較的軽い法定刑が定められている(宅地建物取引業法83条1項)。したがって標識を掲示しなかった場合が3年以下の拘禁刑の対象となるとする記述は誤りである。誇大広告の禁止(32条)に違反した者は6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金に処され、またはこれを併科されるため、誇大広告が罰則の対象とならず監督処分のみが行われるとする記述も誤りである。報酬の限度額を超えて報酬を受領した場合は100万円以下の罰金の対象となる(82条)ので、罰則の対象とはならないとする記述も誤りである。
一問一答
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