問題
宅地建物取引業者Aが宅地の売却の媒介の依頼を受けた場合における媒介契約の種類に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、自ら発見した相手方と直接契約を締結することはできる
- 2専属専任媒介契約では、依頼者は自ら発見した相手方と直接契約を締結することができる
- 3一般媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することができない
- 4専任媒介契約では、依頼者が自ら発見した相手方と契約したときは、Aは常に約定報酬額の全額を請求することができる
正解
1. 専任媒介契約では、依頼者は他の宅地建物取引業者に重ねて媒介を依頼することはできないが、自ら発見した相手方と直接契約を締結することはできる
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解説
正しいのは、専任媒介契約では他業者への重複依頼はできないが自ら発見した相手方と直接契約できるとする記述である。専任媒介契約は他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することを禁ずる契約であるが、依頼者による自己発見取引は禁止されない。専属専任媒介契約で自己発見取引ができるとする記述は誤りで、専属専任媒介契約は他業者への重複依頼の禁止に加えて自己発見取引も禁止する契約である。一般媒介契約で重複依頼ができないとする記述も誤りで、一般媒介契約では複数業者への重複依頼が自由にできる。自己発見取引をしたときに約定報酬額の全額を請求できるとする記述も誤りで、標準媒介契約約款によれば業者が請求できるのは媒介に要した費用の範囲にとどまり、報酬全額を当然に請求できるわけではない。3種類の媒介契約の違いは、重複依頼の可否・自己発見取引の可否・報告頻度・指定流通機構への登録期間の4点で整理すると覚えやすい。
一問一答
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