問題
専任媒介契約を締結した宅地建物取引業者が指定流通機構に登録しなければならない事項に該当しないものは、次のうちどれか。
選択肢
- 1登録に係る宅地又は建物の所在、規模及び形質
- 2売買すべき価額又は評価額
- 3媒介を依頼した依頼者の氏名及び住所
- 4都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの
正解
3. 媒介を依頼した依頼者の氏名及び住所
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解説
登録事項に該当しないのは、媒介を依頼した依頼者の氏名及び住所である。宅地建物取引業法34条の2第5項及び規則15条の11が定める登録事項は、宅地建物の所在・規模・形質、売買すべき価額(交換の場合は評価額)、都市計画法その他の法令に基づく制限で主要なもの、専属専任媒介契約であるときはその旨などであり、依頼者の氏名や住所は登録事項に含まれない。指定流通機構の登録情報は他の宅地建物取引業者が物件情報として閲覧するためのものであり、依頼者の個人情報を流通させる制度ではないからである。宅地又は建物の所在・規模及び形質、売買すべき価額又は評価額、法令に基づく制限で主要なものは、いずれも登録事項に該当する。登録した宅地建物取引業者は、登録を証する書面を遅滞なく依頼者に引き渡さなければならず、また売買契約が成立したときは遅滞なく指定流通機構に通知する義務を負う。
一問一答
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