問題
宅地建物取引業法34条の2の規定により交付すべき書面(媒介契約書)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引業者は、宅地又は建物の売買の媒介の契約を締結したときは、遅滞なく書面を作成して依頼者に交付しなければならない
- 2媒介契約書には、宅地建物取引士が記名しなければならない
- 3依頼者に対し売買すべき価額について意見を述べるときは、その根拠を明らかにしなければならない
- 4既存の建物であるときは、依頼者に対する建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない
正解
2. 媒介契約書には、宅地建物取引士が記名しなければならない
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解説
誤りは、媒介契約書には宅地建物取引士が記名しなければならないとする記述である。媒介契約書に記名するのは宅地建物取引業者であり、宅地建物取引士の記名は要求されていない。宅地建物取引士の記名が必要なのは35条書面(重要事項説明書)と37条書面(契約書面)である。売買の媒介契約を締結したときは遅滞なく書面を作成して依頼者に交付しなければならないとする記述は正しく(34条の2第1項)、依頼者の承諾があれば電磁的方法によることもできる。売買すべき価額について意見を述べるときはその根拠を明らかにしなければならないとする記述も正しい(同条2項)。根拠の明示は口頭でもよいが、明示を省略することはできない。既存の建物では建物状況調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならないとする記述も正しい。
一問一答
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