問題
媒介契約書の作成及び記載事項に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1一般媒介契約の場合は、媒介契約書を作成して依頼者に交付する必要はない
- 2貸借の媒介の場合にも、宅地建物取引業法34条の2により媒介契約書の作成及び交付が義務づけられている
- 3媒介契約書には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かを記載しなければならない
- 4媒介契約書には、報酬に関する事項を記載する必要はない
正解
3. 媒介契約書には、当該媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かを記載しなければならない
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解説
正しいのは、媒介契約が国土交通大臣が定める標準媒介契約約款に基づくものであるか否かを記載しなければならないとする記述である。宅地建物取引業法施行規則15条の9がこれを記載事項としている。一般媒介契約では媒介契約書の作成・交付が不要とする記述は誤りで、この義務は媒介契約の種類にかかわらず課されるため一般媒介契約でも必要である。貸借の媒介にも34条の2により書面の作成・交付が義務づけられているとする記述も誤りで、同条が対象とするのは宅地建物の売買又は交換の媒介・代理であり、貸借の媒介には適用されない。実務上は貸借でも書面を作成することが多いが、法律上の義務ではない。報酬に関する事項の記載が不要とする記述も誤りで、報酬に関する事項は記載事項である。そのほか物件を特定するために必要な表示、価額又は評価額、媒介契約の種類、有効期間及び解除に関する事項、違約金や費用の負担に関する事項なども記載しなければならない。
一問一答
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