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練習問題難易度: 標準

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第737問

問題

一の建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合の適用関係に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1敷地の過半が属する地域の規定が建築物の全部について適用される
  2. 2建築物の部分ごとに、その部分が属する地域の規定がそれぞれ適用される
  3. 3建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される
  4. 4建築物の全部について、準防火地域内の建築物に関する規定が適用される

正解

3. 建築物の全部について、防火地域内の建築物に関する規定が適用される

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解説

正解は、建築物の全部について防火地域内の建築物に関する規定が適用されるとする記述である。建築基準法65条2項により、建築物が防火地域と準防火地域にわたる場合には、その全部について防火地域内の建築物に関する規定、すなわち制限の厳しい方の規定が適用される。ただし同項ただし書により、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合には、その防火壁外の部分については準防火地域内の建築物に関する規定が適用される。したがって建築物の部分ごとにその部分が属する地域の規定がそれぞれ適用されるとする記述、全部について準防火地域内の建築物に関する規定が適用されるとする記述はいずれも誤りである。防火地域等の制限は建築物単位で厳しい方に寄せるのが原則であり、用途地域が敷地にわたる場合に敷地の過半の属する地域の用途制限を適用する91条の考え方とは異なるため、敷地の過半が属する地域の規定を建築物の全部に適用するとする記述のように過半で判断してはならない。

一問一答

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