問題
限定承認について、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1限定承認とは、相続によって得た財産の限度でのみ被相続人の債務を弁済する制度である
- 2限定承認をするには、財産目録を作成して家庭裁判所に提出しなければならない
- 3相続人が数人あるときは、限定承認は共同相続人の全員が共同してのみ行うことができる
- 4限定承認は、相続財産の内容が判明するまで期間の制限なく行うことができる
正解
4. 限定承認は、相続財産の内容が判明するまで期間の制限なく行うことができる
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解説
誤りは、限定承認は相続財産の内容が判明するまで期間の制限なく行うことができるとする記述である。限定承認は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月の熟慮期間内に行わなければならない(民法915条1項、924条)。期間の制限がないわけではなく、期間内に手続をしなければ単純承認をしたものとみなされる(民法921条2号)。なお、財産調査に時間を要する場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を請求できる。他の記述は正しい。限定承認は相続によって得た積極財産の限度で債務を弁済する留保付きの承認であり(民法922条)、財産目録を作成して家庭裁判所に提出し限定承認の申述をする必要がある(民法924条)。また相続人が複数のときは全員が共同してのみ限定承認できる(民法923条)。
一問一答
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