問題
相続人が単純承認・限定承認・放棄のいずれかを選択すべき熟慮期間は、原則としていつから何か月間か。
選択肢
- 1被相続人が死亡した日から6か月間
- 2自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間
- 3相続財産の全部を把握した時から3か月間
- 4被相続人が死亡した日から1年間
正解
2. 自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間
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解説
正解は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月間とする記述である。民法915条1項本文は、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続について単純承認・限定承認または放棄をしなければならないと定める。起算点は被相続人の死亡日そのものではなく、相続人が相続の開始と自分が相続人であることを知った時である点に注意したい。この3か月は熟慮期間と呼ばれ、財産調査に時間がかかる場合には利害関係人または検察官の請求により家庭裁判所が期間を伸長できる(同項ただし書)。期間内に限定承認も放棄もしないと単純承認をしたものとみなされ(民法921条2号)、被相続人の債務を無限に承継することになる。
一問一答
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