問題
建築基準法42条2項の道路(いわゆる2項道路)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1幅員4メートル未満の道であれば、特定行政庁の指定がなくても当然に建築基準法上の道路となる
- 22項道路の場合、原則としてその中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされる
- 3道の一方が川や崖地である場合も、その中心線から2メートル後退した線が境界線とみなされる
- 4道路の境界線とみなされる線と道との間の敷地部分は、建蔽率や容積率の計算上、敷地面積に算入することができる
正解
2. 2項道路の場合、原則としてその中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされる
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解説
正解は、2項道路の場合に原則としてその中心線からの水平距離2メートルの線が道路の境界線とみなされるとする記述である。建築基準法42条2項は、同法の適用の際すでに建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満の道で特定行政庁の指定したものを道路とみなし、原則としてその中心線からの水平距離2メートルの線をその道路の境界線とみなす。特定行政庁の指定が要件であるから、幅員4メートル未満の道であれば指定がなくても当然に道路となるとする記述は誤りである。道の一方が川、線路敷、崖地などである場合は、その反対側の境界線から水平距離4メートルの線が境界線とみなされるので、この場合も中心線から2メートル後退した線が境界線とみなされるとする記述も誤りである。境界線とみなされた線と道との間の部分はセットバック部分として敷地面積に算入できず、建築物や擁壁も築造できないため、敷地面積に算入することができるとする記述も誤りである。
一問一答
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