問題
重要事項の説明の相手方に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅地の売買の媒介を行う場合、宅地建物取引業者は売主及び買主の双方に対して重要事項を説明しなければならない
- 2建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業者は借主に対して重要事項を説明しなければならない
- 3宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、重要事項の説明を行う必要はない
- 4買主が宅地建物取引業者である場合にも、35条書面の交付に加えて重要事項の説明を行わなければならない
正解
2. 建物の貸借の媒介を行う場合、宅地建物取引業者は借主に対して重要事項を説明しなければならない
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解説
正しいのは、建物の貸借の媒介では借主に対して重要事項を説明しなければならないとする記述である。重要事項の説明は取引によって権利を取得し又は義務を負う者を保護する制度であるため、売買では買主、交換では両当事者、貸借では借主が説明の相手方となる。売買の媒介で売主及び買主の双方に説明しなければならないとする記述は誤りで、買主に対して説明すればよく売主に対する説明義務はない。売主は物件の内容を知っている立場にあるからである。自ら売主となる場合は説明が不要とする記述も誤りで、この場合も宅地建物取引業者として買主に重要事項を説明しなければならない(宅地建物取引業法35条1項)。買主が宅地建物取引業者である場合にも説明を要するとする記述も誤りで、相手方が宅地建物取引業者であれば35条書面を交付すれば足り、説明は不要である(同条6項)。プロ同士の取引では情報格差がないという趣旨であるが、書面の交付自体は省略できない点に注意する。
一問一答
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