問題
選択肢
- 1宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成工事には、すべて知事の許可が必要である
- 2宅地造成等工事規制区域は、市町村長が指定する
- 3災害防止のため、規制区域外でも知事は造成工事に勧告できない
- 4宅地造成等工事規制区域内において、高さ1mを超える崖を生ずる盛土による宅地造成は規制対象である
正解
4. 宅地造成等工事規制区域内において、高さ1mを超える崖を生ずる盛土による宅地造成は規制対象である
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解説
宅地造成及び特定盛土等規制法(2023年5月26日に宅地造成等規制法を改正・改称して施行)では、宅地造成・特定盛土等に当たる土地の形質の変更は、①盛土であってその部分に高さ1mを超える崖を生ずるもの、②切土であってその部分に高さ2mを超える崖を生ずるもの、③盛土と切土を同時に行って高さ2mを超える崖を生ずるもの、④①・③に当たらない盛土で高さ2mを超えるもの、⑤①〜④に当たらない盛土・切土で面積500㎡を超えるものです(同法施行令3条)。高さ1mを超える盛土でも、崖を生じないものは、高さ2m超または面積500㎡超でなければ対象になりません。宅地造成等工事規制区域内でこれらの工事をするには、原則として都道府県知事の許可が必要ですが、災害の発生のおそれがないと認められる政令で定める工事は除かれるので(法12条1項ただし書)、すべて許可が必要とする記述は誤りです。宅地造成等工事規制区域を指定するのは都道府県知事(指定都市・中核市の区域内ではその長)で(法10条1項・5条1項)、市町村長一般ではありません。また、宅地造成等工事規制区域外でも、特定盛土等規制区域内の工事の届出について、知事は工事の計画の変更等を勧告することができます(法27条3項)。
一問一答
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