問題
テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行う場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1宅地建物取引士及び説明を受けようとする者が、図面等の書類及び説明の内容について十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ、双方の音声を十分に聞き取り、やり取りできる状態であることが必要である
- 2説明の開始前に、35条書面を相手方にあらかじめ交付又は相手方の承諾を得て電磁的方法により提供していることが必要である
- 3宅地建物取引士が宅地建物取引士証を提示し、相手方がこれを画面上で視認できたことを確認する必要がある
- 4ITを活用した重要事項の説明は建物の貸借の媒介の場合に限り認められ、売買の場合には認められない
正解
4. ITを活用した重要事項の説明は建物の貸借の媒介の場合に限り認められ、売買の場合には認められない
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解説
誤りは、ITを活用した重要事項の説明は建物の貸借の媒介の場合に限り認められ売買では認められないとする記述である。いわゆるIT重説は当初は貸借について運用が始まったが、現在は売買・交換を含めて認められており、貸借に限られない。図面等の書類及び説明の内容を十分に理解できる程度に映像を視認でき、かつ双方の音声をやり取りできる状態であることが必要とする記述は正しく、双方向でやり取りできる環境であることが要件である。映像や音声が不十分な状態になった場合は説明を中断し、状態が回復した後に説明を再開しなければならない。説明の開始前に35条書面をあらかじめ交付又は電磁的方法により提供していることが必要とする記述も正しく、相手方が書面を見ながら説明を受けられるようにする趣旨である。宅地建物取引士証を提示し相手方が画面上で視認できたことを確認する必要があるとする記述も正しい。なお37条書面や34条の2の媒介契約書についても、相手方の承諾を得て電磁的方法によることが認められている。
一問一答
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