問題
法務局における自筆証書遺言書保管制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1遺言書保管所に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要となる
- 2保管の申請は、遺言者の代理人が行うこともできる
- 3保管された遺言書は、遺言者の生存中は遺言者本人も閲覧できない
- 4保管の申請ができるのは、公正証書遺言に限られる
正解
1. 遺言書保管所に保管された自筆証書遺言については、家庭裁判所の検認が不要となる
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解説
正解は、遺言書保管所に保管された自筆証書遺言については家庭裁判所の検認が不要となるとする記述である。法務局における遺言書の保管等に関する法律11条により、遺言書保管所に保管されている遺言書については民法1004条1項・2項の検認の規定が適用されず、相続開始後の家庭裁判所での検認手続が不要となる。この制度は2020年7月10日に施行された。保管の申請は遺言者本人が自ら遺言書保管所に出頭して行わなければならず(同法4条6項)、代理申請は認められない。遺言者は生存中いつでも保管されている遺言書の閲覧を請求でき、保管の申請の撤回もできる。対象は自筆証書遺言のみであり、公証役場で原本が保管される公正証書遺言はこの制度の対象外である。
一問一答
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