問題
建築基準法上の道路及び接道義務に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1建築基準法上の道路は、原則として幅員4m以上のものである
- 2自動車のみの交通に供する道路であっても、接道義務を満たすための道路に含まれる
- 3都市計画区域の指定の際すでに建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは道路とみなされ、原則としてその中心線からの水平距離2mの線が道路の境界線とみなされる
- 4建築物の敷地は、原則として道路に2m以上接しなければならない
正解
2. 自動車のみの交通に供する道路であっても、接道義務を満たすための道路に含まれる
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解説
誤りは、自動車のみの交通に供する道路であっても接道義務を満たすための道路に含まれるとする記述である。建築基準法43条1項1号は、自動車のみの交通に供する道路を接道義務の対象から除外している。高架の自動車専用道路にのみ接する敷地では、避難や消防活動ができないためである。建築基準法上の道路は原則として幅員4m以上とする記述は正しく(42条1項)、特定行政庁が指定する区域内では6m以上とされる場合がある。幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したものは中心線からの水平距離2mの線が道路の境界線とみなされるとする記述も正しく、いわゆる2項道路(みなし道路)であり、後退部分は敷地面積に算入されない。片側が崖や川である場合はその境界線から4mの線が境界線となる。建築物の敷地は原則として道路に2m以上接しなければならないとする記述も正しい(43条1項)。都市計画区域及び準都市計画区域内で適用される集団規定である。
一問一答
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