問題
建築物の容積率に関する次の記述のうち、建築基準法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員に一定の数値を乗じて得た数値以下でなければならない
- 2建築物の敷地が容積率の異なる2以上の地域にわたる場合、容積率の限度は、それぞれの地域の容積率にその敷地の当該地域に属する部分の面積の割合を乗じて得たものの合計以下となる
- 3住宅の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの床面積は、当該住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない
- 4エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入される
正解
4. エレベーターの昇降路の部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入される
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解説
誤りは、エレベーターの昇降路の部分の床面積が容積率算定の基礎となる延べ面積に算入されるとする記述である。昇降路の部分及び共同住宅・老人ホーム等の共用の廊下・階段の部分の床面積は、容積率算定の基礎となる延べ面積に算入しない(建築基準法52条6項)。前面道路の幅員が12m未満である場合に幅員に一定の数値を乗じて得た数値以下としなければならないとする記述は正しく、住居系用途地域では原則10分の4、その他の地域では原則10分の6を道路幅員に乗じた数値と指定容積率のいずれか小さい方が限度となる(52条2項)。特定道路から70m以内にある敷地には緩和がある。容積率の異なる2以上の地域にわたる場合に面積の割合を乗じたものの合計以下となるとする記述も正しく、容積率は加重平均で計算する(52条7項)。住宅の地階について3分の1を限度に延べ面積に算入しないとする記述も正しい(52条3項)。この緩和は住宅等の用途部分の床面積の合計に対する割合であることに注意する。
一問一答
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