問題
強迫による意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば誤っているものはどれか。
選択肢
- 1第三者の強迫による意思表示は、相手方が強迫の事実を知らなかったときでも取り消すことができる
- 2強迫による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができない
- 3強迫による意思表示は無効ではなく、取り消すことができるものである
- 4強迫を受けた者が追認をすれば、その意思表示はもはや取り消すことができない
正解
2. 強迫による意思表示の取消しは、善意かつ無過失の第三者に対抗することができない
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解説
誤りは、強迫による取消しが善意かつ無過失の第三者に対抗できないとする記述である。民法96条3項は第三者保護を詐欺の場合に限定しており、強迫による取消しには適用されない。強迫は表意者の帰責性が乏しく保護の必要が高いため、取消し前に現れた善意無過失の第三者に対しても取消しを対抗できる。第三者による強迫の場合も、同条2項が第三者詐欺のみを対象としているため相手方の善意悪意を問わず取り消せる。強迫の効果は無効ではなく取消しであり(同条1項)、取消権者が追認をすれば以後取り消すことができなくなる(民法122条)。追認は取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ取消権を有することを知った後にしなければ効力を生じない(民法124条1項)。
一問一答
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