問題
営業保証金の還付により供託額に不足を生じた場合の追加供託について、正しいものはどれか。
選択肢
- 1免許権者から不足の通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内にその旨を届け出なければならない
- 2不足を生じた日から1か月以内に供託すれば足り、届出は不要である
- 3免許権者から通知書の送付を受けた日から30日以内に供託しなければならない
- 4還付があっても、宅建業者が追加で供託する義務を負うことはない
正解
1. 免許権者から不足の通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内にその旨を届け出なければならない
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解説
正解は、通知書の送付を受けた日から2週間以内に供託し、供託した日から2週間以内に届け出るとする記述である。宅地建物取引業法28条1項および施行規則15条の4により、宅建業者は営業保証金が還付されて不足を生じたときは、免許権者から不足額を供託すべき旨の通知書の送付を受けた日から2週間以内にその不足額を供託しなければならない。起算点は還付があった日ではなく通知書の送付を受けた日である点に注意が必要である。さらに同条2項により、供託したときは供託書の写しを添付して2週間以内にその旨を免許権者に届け出なければならない。2週間で供託、2週間で届出という2段構えで覚えるとよい。この供託義務に違反すると業務停止処分の対象となり、情状が特に重い場合には免許取消しの対象にもなる。
一問一答
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