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練習問題難易度:

宅地建物取引士 一問一答練習問題 第622問

問題

宅建業者が主たる事務所を移転し、もよりの供託所が変更した場合の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. 1金銭のみで供託している場合、移転後の供託所に新たに供託しなければならない
  2. 2有価証券のみで供託している場合、従前の供託所に対し保管替えを請求することができる
  3. 3金銭と有価証券で供託している場合、保管替えを請求することができる
  4. 4金銭のみで供託している場合、従前の供託所に対し移転後の供託所への保管替えを請求しなければならない

正解

4. 金銭のみで供託している場合、従前の供託所に対し移転後の供託所への保管替えを請求しなければならない

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解説

正解は、金銭のみで供託している場合は従前の供託所に保管替えを請求しなければならないとする記述である。宅地建物取引業法29条1項により、宅建業者は主たる事務所を移転したためもよりの供託所が変更したときは、金銭のみをもって営業保証金を供託している場合は、遅滞なく費用を予納して従前の供託所に対し移転後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。これに対し、有価証券のみで供託している場合、または金銭と有価証券を併用して供託している場合は保管替えが認められず、遅滞なく移転後のもよりの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。この場合は二重供託の状態となり、新たな供託の後に従前の供託所から公告なしで取戻しができる。金銭のみなら保管替え、有価証券が少しでも混ざれば新規供託と整理して覚えたい。

一問一答

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