問題
代理人Bが本人Aのためにすることを示さずに相手方Cと売買契約を締結した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Bの意思表示は常に無効となり、AもBも契約上の責任を負わない
- 2顕名がない以上、Cが事情を知っていたとしてもAに効果は帰属しない
- 3Cが、BがAのためにすることを知り、または知ることができたときは、Aに効果が帰属する
- 4Bの意思表示は無権代理となり、Aの追認がなければ効力を生じない
正解
3. Cが、BがAのためにすることを知り、または知ることができたときは、Aに効果が帰属する
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解説
正解は、相手方Cが代理人Bが本人Aのためにすることを知りまたは知ることができたときは本人Aに効果が帰属するという記述である。民法99条1項は代理人が本人のためにすることを示して行った意思表示が本人に効力を生ずると定め(顕名主義)、民法100条本文は顕名を欠く意思表示を自己のためにしたものとみなす。しかし同条ただし書は、相手方が代理であることを知りまたは知ることができたときは99条1項を準用するとしており、この場合は代理の効果が本人に及ぶ。したがって常に無効となるわけではなく、Cが事情を知っていればAに帰属するため、効果が帰属しないとする記述は誤りである。顕名の欠缺は代理権の欠缺ではないので無権代理の問題にもならない。
一問一答
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