問題
代理権の消滅に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する
- 2本人が後見開始の審判を受けたときは、法定代理権も任意代理権も当然に消滅する
- 3代理人が破産手続開始の決定を受けても、代理権は消滅しない
- 4本人が死亡しても、委任による代理権は当然には消滅しない
正解
1. 代理人が後見開始の審判を受けたときは、代理権は消滅する
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は、代理人が後見開始の審判を受けたときに代理権が消滅するという記述である。民法111条1項は、代理権が本人の死亡、または代理人の死亡・破産手続開始の決定・後見開始の審判によって消滅すると定める。したがって代理人の破産で消滅しないとする記述、本人死亡で消滅しないとする記述はいずれも誤りである。また本人が後見開始の審判を受けたことは111条1項の消滅事由に挙げられておらず、代理権は当然には消滅しないので誤りである。なお委任による代理権は委任契約の終了によっても消滅し(同条2項)、委任は委任者または受任者の死亡・破産手続開始の決定、受任者の後見開始の審判で終了する(民法653条)ため、本人の破産では任意代理権が消滅する点に注意したい。
一問一答
全400問を繰り返し学習