問題
居住用財産の譲渡に係る所得税の特例の適用関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 13,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる
- 2特定の居住用財産の買換えの特例と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる
- 33,000万円の特別控除の適用を受けた者は、その譲渡した年に取得した居住用家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができる
- 43,000万円の特別控除は、譲渡の相手方が譲渡者と生計を一にする親族である場合にも適用を受けることができる
正解
1. 3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は、重複して適用を受けることができる
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解説
正しいのは、3,000万円の特別控除と軽減税率の特例は重複して適用を受けることができるとする記述である。いずれも居住用財産の譲渡に関する優遇措置であるが、両者は重複適用が認められており、控除後の課税長期譲渡所得金額に軽減税率を適用する。特定の居住用財産の買換えの特例と軽減税率の特例を重複適用できるとする記述は誤りで、買換えの特例は3,000万円の特別控除も軽減税率の特例も併用できない。3,000万円の特別控除の適用を受けた者がその譲渡した年に取得した居住用家屋について住宅借入金等特別控除を受けられるとする記述も誤りで、居住用財産の譲渡に係る特例の適用を受けた場合、その年及び前2年・翌2年に取得した居住用家屋について住宅借入金等特別控除の適用を受けることができない。譲渡側と取得側の二重の優遇を防ぐ趣旨である。生計を一にする親族への譲渡にも特別控除が適用されるとする記述も誤りで、この場合は特別控除の対象外である。特例は併用の可否を組み合わせで整理しておくことが得点につながる。
一問一答
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