問題
宅地建物取引士の登録の移転に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1住所を他の都道府県に変更したときは、遅滞なく登録の移転を申請しなければならない
- 2登録の移転は、移転先の都道府県知事に対して直接申請しなければならない
- 3事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない者は、登録の移転を申請することができない
- 4登録の移転により交付される新たな宅地建物取引士証の有効期間は、交付の日から新たに5年となる
正解
3. 事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していない者は、登録の移転を申請することができない
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解説
正解は、事務の禁止の処分の期間中は登録の移転を申請できないという記述である。宅建業法19条の2ただし書は、事務の禁止の処分を受け、その禁止の期間が満了していないときは登録の移転を申請できないと定めており、処分の実効性を確保する趣旨である。登録の移転は、登録している都道府県以外の都道府県に所在する事務所の業務に従事し、または従事しようとするときに認められる任意の制度であり、住所の変更のみでは移転できず義務でもない(住所変更は変更の登録の対象である)。また申請は現に登録を受けている都道府県知事を経由して行う。移転に伴い交付される宅建士証の有効期間は従前の宅建士証の残存期間であり(宅建業法22条の2第5項)、新たに5年となるのではない。
一問一答
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