問題
住宅借入金等特別控除と他の特例との併用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除とは、何ら制限なく併用できる
- 2住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例とは併用できない
- 3居住年およびその前2年・後3年の間に居住用財産の3,000万円特別控除等の適用を受ける場合は、住宅ローン控除の適用を受けられない
- 4住宅ローン控除は、住民税から控除することは一切できない
正解
3. 居住年およびその前2年・後3年の間に居住用財産の3,000万円特別控除等の適用を受ける場合は、住宅ローン控除の適用を受けられない
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解説
正解は、居住年およびその前2年・後3年に居住用財産の3,000万円特別控除等の適用を受ける場合は住宅ローン控除を受けられないとする記述である。住宅借入金等特別控除は、居住の用に供した年およびその前2年・後3年の各年において、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円特別控除や特定の居住用財産の買換えの場合の課税の繰延べなど、居住用財産の譲渡に係る一定の特例の適用を受けている場合には適用することができない。二重の優遇を防ぐ趣旨であり、買換え時にはどちらが有利か比較検討する必要がある。一方、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例とは併用が可能であるが、贈与により非課税とされた金額は住宅の取得対価から差し引いて借入限度額を判定する。また控除しきれなかった額は一定額を限度に翌年度分の個人住民税から控除される。
一問一答
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