問題
宅地建物取引業法37条の規定により交付すべき書面(37条書面)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 137条書面は、契約が成立する前に交付しなければならない
- 2売買の媒介を行った宅地建物取引業者は、契約の成立後遅滞なく、売主及び買主の双方に37条書面を交付しなければならない
- 337条書面は、権利を取得しようとする者に対してのみ交付すればよい
- 437条書面の交付は、宅地建物取引士が必ず対面で行わなければならない
正解
2. 売買の媒介を行った宅地建物取引業者は、契約の成立後遅滞なく、売主及び買主の双方に37条書面を交付しなければならない
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解説
宅地建物取引業法37条1項は、宅地建物取引業者は宅地建物の売買または交換に関する契約が成立したときは遅滞なく、当事者に37条書面を交付しなければならないと定める。媒介の場合は売主・買主の双方が当事者であるから双方に交付する必要があり、貸借の媒介なら貸主・借主の双方に交付する。交付時期は契約成立後であり、契約成立前に交付する35条書面(重要事項説明書)とは時期が異なる。また37条書面には宅地建物取引士の記名が必要だが、交付や説明を宅地建物取引士が行う必要はなく、そもそも37条書面については説明義務が課されていない点も重要である。
一問一答
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