問題
建物の貸借の媒介を行う場合の37条書面の記載事項に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1借賃の額並びにその支払の時期及び方法は、必ず記載しなければならない
- 2建物の引渡しの時期は、必ず記載しなければならない
- 3移転登記の申請の時期は、必ず記載しなければならない
- 4敷金その他いかなる名義をもって授受されるかを問わず借賃以外の金銭の授受に関する定めがあるときは、その額、授受の時期及び目的を記載しなければならない
正解
3. 移転登記の申請の時期は、必ず記載しなければならない
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解説
誤りは貸借において移転登記の申請時期の記載が必要とする記述である。貸借では所有権の移転を伴わないため、宅地建物取引業法37条2項は移転登記の申請時期を記載事項としていない。同様に、既存建物の構造耐力上主要な部分等の状況について当事者双方が確認した事項、代金以外の金銭に係るローンあっせんの定め、契約不適合責任に関する定め、租税その他の公課の負担に関する定めも貸借では記載事項とならない。貸借で必要的記載事項となるのは、当事者の氏名住所、宅地建物を特定するために必要な表示、借賃の額とその支払の時期・方法、引渡しの時期であり、借賃以外の金銭の授受や解除、損害賠償額の予定は定めがあるときに記載する。
一問一答
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