問題
宅地建物取引業者が取引の相手方も宅地建物取引業者である場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 135条書面の交付も37条書面の交付も、いずれも省略することができる
- 235条書面については交付を要するが重要事項の説明を省略することができ、37条書面は交付を省略できない
- 335条書面の説明は省略できないが、37条書面の交付は省略できる
- 4相手方が宅地建物取引業者であっても、重要事項の説明を省略することはできない
正解
2. 35条書面については交付を要するが重要事項の説明を省略することができ、37条書面は交付を省略できない
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解説
令和2年施行の改正により、宅地建物取引業法35条6項は、相手方等が宅地建物取引業者である場合には35条書面を交付すれば足り、口頭による説明を省略できるとした。専門家同士の取引では説明の必要性が低いためである。ただし書面の交付自体は省略できず、宅地建物取引士の記名も必要である。一方37条書面は、相手方が宅地建物取引業者であっても交付を省略することはできず、そもそも説明義務が課されていない。8種制限が業者間取引に適用されない(同法78条2項)のと異なり、35条・37条の書面交付義務は業者間取引にも及ぶ点を混同しないよう注意したい。
一問一答
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