問題
35条書面及び37条書面の電磁的方法による提供に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1相手方の承諾を得なくても、電子メールにより37条書面を提供することができる
- 2相手方の承諾を得れば、35条書面も37条書面も電磁的方法により提供することができる
- 335条書面は電磁的方法により提供できるが、37条書面は必ず紙の書面で交付しなければならない
- 4電磁的方法により提供する場合は、宅地建物取引士の記名に代わる措置は不要である
正解
2. 相手方の承諾を得れば、35条書面も37条書面も電磁的方法により提供することができる
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解説
令和4年5月18日施行の宅地建物取引業法改正により、35条書面(同法35条8項・9項)及び37条書面(同法37条4項・5項)は、相手方等の承諾を得た場合に電磁的方法により提供することができるようになった。いずれも承諾が前提であり、承諾なく電子メール等で送っても交付義務を履行したことにはならない。承諾は書面または電子情報処理組織を使用する方法等により相手方が示す必要がある。電磁的方法による提供の場合も、宅地建物取引士が記名したことが確認でき、改変が行われていないかを確認できる措置を講じるなど、施行規則で定める技術的基準を満たさなければならない。IT重説も一定の要件下で認められている。
一問一答
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