問題
選択肢
- 1特定盛土等規制区域は宅地造成等工事規制区域と同一のものである
- 2特定盛土等規制区域では、宅地造成等工事規制区域より小規模な盛土等から許可が必要となる
- 3特定盛土等規制区域は、宅地造成等規制法の改正により創設された制度である
- 4特定盛土等規制区域内では、すべての盛土工事が禁止される
正解
3. 特定盛土等規制区域は、宅地造成等規制法の改正により創設された制度である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
特定盛土等規制区域は、令和4年(2022年)改正・令和5年(2023年)5月施行の盛土規制法(宅地造成及び特定盛土等規制法、旧宅地造成等規制法を抜本改正)により創設された制度で、市街地等の宅地造成等工事規制区域とは異なり、市街地から離れた地域でも危険な盛土等を規制する区域です。特定盛土等規制区域では、一定規模の盛土等は工事着手の30日前までの届出で足り(同法27条1項)、許可が必要なのはより大規模なもの(盛土で高さ2mを超える崖を生ずるもの、切土で高さ5mを超える崖を生ずるもの、盛土・切土をする土地の面積が3,000㎡を超えるものなど。30条1項)に限られます。許可が必要となる規模は宅地造成等工事規制区域(盛土で高さ1mを超える崖を生ずるもの、面積が500㎡を超えるものなど)より大きく、規制はむしろ緩やかです。一定規模の工事に許可・届出が必要となるだけで、すべての盛土が禁止されるわけではなく、宅地造成等工事規制区域とは別の区域です。
一問一答
全400問を繰り返し学習