問題
消費税の課税事業者である宅地建物取引業者が、居住用建物について借賃月額10万円(消費税は課されない)の貸借の媒介を行い、貸主及び借主の双方から依頼を受けていた場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1貸主及び借主から受領できる報酬の合計額の上限は22万円である
- 2媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得ていない場合、借主から受領できる報酬の上限額は5万5,000円である
- 3承諾があれば、貸主及び借主からそれぞれ11万円ずつ受領できる
- 4貸借の媒介では報酬額の制限はなく、当事者の合意した額を受領できる
正解
2. 媒介の依頼を受けるにあたって承諾を得ていない場合、借主から受領できる報酬の上限額は5万5,000円である
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解説
貸借の媒介については、依頼者の双方から受領する報酬の合計額の上限が借賃の1か月分に相当する額とされ、課税事業者は消費税を加えて10万円×1.1=11万円までとなる。さらに居住用建物の貸借の媒介では、媒介の依頼を受けるにあたって依頼者の承諾を得ている場合を除き、一方から受領できる額は借賃の1か月分の2分の1に相当する額、すなわち5万円に消費税を加えた5万5,000円が上限である。承諾があれば配分を変えて一方から11万円を受領することもできるが、その場合は他方から一切受領できず、合計11万円の枠は変わらない。居住用建物以外では承諾がなくても配分は自由である。
一問一答
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