問題
予告広告に関する次の記述のうち、不動産の表示に関する公正競争規約によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1予告広告を行った場合は、本広告を省略して直ちに契約を締結することができる
- 2予告広告においては、価格または賃料が未定である旨を明示する必要はない
- 3予告広告には、本広告を行い規約に規定する表示媒体を用いて必要な表示事項を表示する旨を明示しなければならない
- 4予告広告は、販売戸数が1戸のみの分譲物件についても行うことができる
正解
3. 予告広告には、本広告を行い規約に規定する表示媒体を用いて必要な表示事項を表示する旨を明示しなければならない
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解説
正解は、予告広告に本広告を行う旨を明示しなければならないという記述である。予告広告とは、販売区画数または販売戸数が2以上の分譲物件などについて、価格や賃料が確定していないため直ちに取引することができない場合に、本広告に先立って取引開始時期をあらかじめ告知する広告表示である。不動産の表示に関する公正競争規約は、予告広告に予告広告である旨、価格または賃料が未定である旨もしくは予定価格等、取引開始時期、および本広告を行い規約に規定する表示媒体を用いて必要な表示事項を表示する旨と本広告の予定時期を明示することを求めている。したがって未定である旨の明示が不要とする記述は誤りである。予告広告をしたときは必ず本広告を行わなければならず、本広告を省略して取引を開始することはできない。また販売戸数が1戸のみの物件は予告広告の対象とならない。
一問一答
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