問題
交換の媒介における報酬及び報酬額の掲示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお宅地建物取引業者は消費税の課税事業者である。
選択肢
- 1価額3,000万円の宅地と価額2,600万円の宅地の交換を媒介した場合、報酬計算の基礎となる価額は2,600万円である
- 2価額3,000万円の宅地と価額2,600万円の宅地の交換を媒介した場合、依頼者の一方から受領できる上限額は105万6,000円である
- 3交換の媒介では、両者の価額を合計した額を基礎として報酬を計算する
- 4報酬額の掲示は事務所ごとに行う必要はなく、主たる事務所に掲示すれば足りる
正解
2. 価額3,000万円の宅地と価額2,600万円の宅地の交換を媒介した場合、依頼者の一方から受領できる上限額は105万6,000円である
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解説
交換の媒介では、交換に係る宅地建物の価額に差があるときは、いずれか高い方の価額を基礎として報酬額を計算する。本問では3,000万円が基礎となり、速算式により3,000万円×3パーセント+6万円=96万円、消費税を加えて96万円×1.1=105万6,000円が依頼者の一方から受領できる上限額となる。両者の価額を合計するのではない点に注意する。また宅地建物取引業法46条4項は、宅地建物取引業者は事務所ごとに公衆の見やすい場所に国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならないと定めており、主たる事務所だけでなくすべての事務所に掲示義務がある。
一問一答
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