問題
宅地建物取引業者が行う二重価格表示に関する記述として、最も適切なものはどれか。
選択肢
- 1過去に一度も販売していない価格を比較対照価格として値下げ後の価格と併記することは、有利であると誤認させるおそれがあり不適切である
- 2二重価格表示は取引の実態を示すものであるから、比較対照価格の根拠を問わず常に適切である
- 3比較対照価格は将来値上げを予定している価格であれば、実際の販売実績がなくても表示して差し支えない
- 4値下げの事実がある場合であっても、値下げ前の価格を併記することは一切許されない
正解
1. 過去に一度も販売していない価格を比較対照価格として値下げ後の価格と併記することは、有利であると誤認させるおそれがあり不適切である
詳しい解説を見る解説を閉じる
解説
正解は1である。二重価格表示は値下げ前の価格などを比較対照価格として併記する表示方法であり、実際には販売していない架空の価格を比較対照価格とすれば、実際のものより著しく有利であると人を誤認させる表示となり宅地建物取引業法32条の誇大広告等の禁止に触れる。不動産の表示に関する公正競争規約でも、二重価格表示は過去の販売価格を比較対照価格とする場合に限り、値下げの直前の価格として一定期間以上(おおむね3か月以上)実際に販売していた実績があり、かつ値下げから一定期間内であるなどの要件を満たす必要があるとされている。したがって根拠を問わず常に適切とする2、販売実績がなくてもよいとする3、一切許されないとする4はいずれも誤りである。
一問一答
全400問を繰り返し学習