問題
取壊し予定の建物の賃貸借(借地借家法39条)に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1当該特約は口頭で合意しても有効である
- 2当該特約は、定期建物賃貸借と同様に公正証書によらなければ効力を生じない
- 3法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を書面ですることができる
- 4当該特約をした場合であっても、期間満了時に正当事由がなければ契約は更新される
正解
3. 法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨の特約を書面ですることができる
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解説
借地借家法39条1項は、法令または契約により一定の期間を経過した後に建物を取り壊すべきことが明らかな場合において、建物を取り壊すこととなる時に賃貸借が終了する旨を定めることができるとし、同条2項はその特約は建物を取り壊すべき事由を記載した書面(電磁的記録も可)によってしなければならないと定める。したがって口頭では無効だが、公正証書に限定されるわけではない。市街地再開発事業の施行区域内の建物や、借地期間の満了時に取り壊す借地上の建物などが典型例で、期間を1年未満としても差し支えない。
一問一答
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