問題
土地区画整理事業における保留地に関する記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する
- 2保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に市町村が取得する
- 3土地区画整理組合は、事業費に充てるためであっても保留地を定めることができない
- 4都道府県が施行者である場合、土地区画整理審議会の同意を得ずに保留地を定めることができる
正解
1. 保留地は、換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得する
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解説
保留地とは、換地計画において換地として定めない土地であり、土地区画整理法96条1項により個人施行者・組合・区画整理会社は事業の費用に充てるためまたは規準・定款等で定める目的のために保留地を定めることができる。都道府県・市町村・国土交通大臣・都市再生機構等が施行者である場合は、同条2項により土地区画整理審議会の同意を得たうえで、事業費に充てるために保留地を定めることができる。そして104条11項により、保留地は換地処分の公告があった日の翌日に施行者が取得し、その売却代金が事業費に充当される。
一問一答
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