問題
宅地建物取引業者が行う次の行為のうち、手付についての信用の供与により契約の締結を誘引する行為として宅地建物取引業法に違反しないものはどれか。
選択肢
- 1手付金が用意できない相手方に対し、手付金を貸し付けることを申し出て契約を勧めた
- 2手付金を数回に分割して支払わせることを認めることにより契約を勧めた
- 3手付金の額を引き下げることを提案して契約を勧めた
- 4手付金の支払に代えて相手方が振り出す約束手形を受領することとして契約を勧めた
正解
3. 手付金の額を引き下げることを提案して契約を勧めた
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解説
違反しないのは、手付金の額を引き下げることを提案して契約を勧めたとする記述である。宅地建物取引業法47条3号は、手付について貸付けその他信用の供与をすることにより契約の締結を誘引する行為を禁止しているが、手付金の額そのものを引き下げる行為は代金や手付の金額を安くする値引きにすぎず、信用の供与には当たらない。これに対し、手付金を貸し付けることを申し出る行為、手付金を数回に分割して支払わせることを認める行為、手付金の支払に代えて約束手形を受領する行為は、いずれも支払を猶予して信用を与えるものであり同号に違反する。この禁止行為は誘引した時点で成立し、実際に契約が締結されたかどうかを問わない。違反した者は2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金に処され、またはこれを併科される(79条の2)。
一問一答
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