問題
公正証書遺言および遺言の検認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1公正証書遺言の作成には、証人1人以上の立会いがあれば足りる
- 2公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がない
- 3自筆証書遺言は、封がされていなければ検認を受ける必要がない
- 4検認を受けていない自筆証書遺言は、当然に無効となる
正解
2. 公正証書遺言は、家庭裁判所の検認を受ける必要がない
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解説
正解は、公正証書遺言は家庭裁判所の検認を受ける必要がないとする記述である。民法1004条2項は、公正証書による遺言については検認の規定を適用しないと定める。公証人が作成に関与し原本が公証役場に保管されるため、偽造・変造のおそれがなく検認が不要とされている。公正証書遺言の作成には証人2人以上の立会いが必要であり(民法969条1号)、1人では足りない。自筆証書遺言は封がされているか否かにかかわらず、遺言書の保管者または発見した相続人が遅滞なく家庭裁判所に提出して検認を請求しなければならない(民法1004条1項)。検認は遺言書の形状や内容を確認して現状を保存する手続にすぎず、遺言の有効性を確定するものではないため、検認を受けていなくても遺言自体が無効になるわけではない。
一問一答
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