問題
営業保証金からの還付に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- 1宅建業者に建設工事の請負代金債権を有する建設業者は、営業保証金から還付を受けることができる
- 2宅建業者に広告費用の未払代金債権を有する広告会社は、営業保証金から還付を受けることができる
- 3宅建業者と宅地の売買契約を締結した買主は、宅建業者に該当しない限り、営業保証金から還付を受けることができる
- 4取引の相手方が宅建業者である場合も、営業保証金から還付を受けることができる
正解
3. 宅建業者と宅地の売買契約を締結した買主は、宅建業者に該当しない限り、営業保証金から還付を受けることができる
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解説
正解は、宅地の売買契約を締結した買主は宅建業者に該当しない限り還付を受けられるとする記述である。宅地建物取引業法27条1項は、宅建業者と宅建業に関し取引をした者(宅地建物取引業者に該当する者を除く)が、その取引により生じた債権に関し営業保証金について弁済を受ける権利を有すると定める。したがって還付を受けられるのは宅建業に関する取引から生じた債権を有する者に限られ、かつ相手方が宅建業者である場合は還付の対象外である。プロである業者間取引は保護の必要性が低いためである。建設工事の請負代金や広告料、内装工事代金などは宅建業に関する取引から生じた債権ではないため還付されない。還付により営業保証金に不足が生じたときは、業者が不足額を追加供託する義務を負う。
一問一答
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