問題
AがBの詐欺により自己所有の建物をBに売却し、BがこれをCに転売した場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- 1Aは詐欺を理由に売買を取り消せば、常にCに対して建物の返還を請求できる
- 2Cが詐欺の事実を知らなかった場合、Cに過失があってもAはCに対抗できない
- 3AがBに対する意思表示をする際に第三者Dが詐欺を行った場合、Bの善意悪意を問わずAは取り消せる
- 4Cが詐欺の事実について善意かつ無過失であれば、Aは取消しをCに対抗できない
正解
4. Cが詐欺の事実について善意かつ無過失であれば、Aは取消しをCに対抗できない
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解説
正解は、転得者Cが善意かつ無過失であればAは取消しをCに対抗できないという記述である。民法96条3項は、詐欺による意思表示の取消しは善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと定める。したがってCに過失があればAは対抗できるため、過失があっても対抗できないとする記述は誤りであり、常に返還請求できるとする記述も誤りである。また第三者が詐欺を行った場合(第三者詐欺)は、同条2項により相手方Bがその事実を知りまたは知ることができたときに限り取り消すことができるので、Bの善意悪意を問わないとする記述も誤りである。強迫の場合は96条3項の適用がなく善意無過失の第三者にも対抗できる点と対比して押さえたい。
一問一答
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