問題
集会の招集に関する次の記述のうち、区分所有法の規定に照らして誤っているものはどれか。
選択肢
- 1管理者は、少なくとも毎年1回集会を招集しなければならない
- 2区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対し集会の招集を請求することができ、この定数は規約で減ずることができる
- 3集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的である事項を示して各区分所有者に発しなければならない
- 4集会の招集の通知を発する期間は規約で伸長することはできるが、短縮することはできない
正解
4. 集会の招集の通知を発する期間は規約で伸長することはできるが、短縮することはできない
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解説
誤っているのは4である。区分所有法35条1項は、集会の招集通知は会日より少なくとも1週間前に会議の目的である事項を示して各区分所有者に発しなければならないと定めるが、同項ただし書はこの期間を規約で伸縮することができるとしている。すなわち伸長も短縮も可能であり、短縮できないとする4は誤りである。1は法34条2項どおりで正しい。2は法34条3項・5項の内容で、5分の1という定数は規約で減ずることができるため正しい。3は法35条1項本文の原則どおりで正しい。なお建替え決議を目的とする集会は少なくとも2か月前に通知を発する必要がある(法62条4項)。
一問一答
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