問題
意思表示に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1心裡留保による意思表示は、相手方が表意者の真意を知っていた場合でも、常に有効である。
- 2虚偽表示による意思表示は無効であるが、善意の第三者に対抗することができる。
- 3錯誤による意思表示は、表意者に重大な過失がある場合でも、常に取り消すことができる。
- 4強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる。
正解
4. 強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しは善意無過失の第三者にも対抗できる。
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解説
正解は「強迫による意思表示は取り消すことができ、その取消しを善意無過失の第三者にも対抗できる」という記述です。 【結論と趣旨】強迫を受けた表意者は、害悪の告知によって意思決定の自由を奪われた被害者であり、自ら虚偽の外形をつくり出した者などと違って帰責性(落ち度)がありません。そこで民法は表意者の保護を第三者の保護より優先し、詐欺の場合(96条3項で善意無過失の第三者には取消しを対抗できない)と異なって、第三者保護の規定を置いていません。したがって取消しは善意無過失の第三者にも対抗できます(96条1項・2項)。 【具体例】AがBに強迫されて土地をBに売り、Bがこれを善意無過失のCへ転売しても、AはBとの売買を取り消してCに土地の返還を求められます。これがB(詐欺)であれば、Cが善意無過失なら取消しを対抗できず取り戻せません。「だまされた人より、おどされた人を手厚く守る」と整理できます。 【誤りの記述】 ・「心裡留保は相手方が真意を知っていても常に有効」… 誤り。原則は有効ですが、相手方が真意を知り(悪意)または知ることができた(有過失)ときは無効です(93条1項ただし書)。例:冗談と相手も分かっていた「車をタダであげる」は無効。 ・「虚偽表示の無効は善意の第三者に対抗できる」… 誤り。通謀虚偽表示は当事者間では無効ですが、その無効を善意の第三者に対抗できません(94条2項)。例:差押え逃れにA・Bが仮装売買した不動産をBが善意のCに売れば、AはCに無効を主張できません。 ・「錯誤は重大な過失があっても常に取り消せる」… 誤り。表意者に重大な過失があるときは原則として錯誤取消しを主張できません(95条3項)。ただし相手方が悪意・重過失のとき、または相手方も同一の錯誤に陥っていたときは例外的に取消しできます。
一問一答
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