問題
AがBに対して有する金銭債権をCに譲渡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1債権譲渡の対抗要件としての通知は、譲渡人Aから債務者Bに対して行わなければならない。
- 2異議をとどめないで承諾した場合、Bは譲渡人Aに対して主張できた事由をCに対抗できなくなる。
- 3確定日付のある証書による通知または承諾がなければ、Cは債務者B以外の第三者に対抗できない。
- 4譲渡制限特約がある場合でも、債権譲渡自体は有効である。
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正解
2. 異議をとどめないで承諾した場合、Bは譲渡人Aに対して主張できた事由をCに対抗できなくなる。
解説
2020年施行の改正民法により、異議をとどめない承諾の制度は廃止されました。したがって選択肢2は現行法では誤りです。債権譲渡の通知は譲渡人から行う必要があります(選択肢1は正しい)。第三者対抗要件には確定日付のある証書が必要です(選択肢3は正しい)。譲渡制限特約があっても債権譲渡は有効です(選択肢4は正しい)。