問題
代理に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1任意代理人は、本人の許諾がなくても、自由に復代理人を選任することができる。
- 2代理人が相手方に対して「本人のためにすることを示さないで」した意思表示は、常に代理人自身のためにしたものとみなされる。
- 3無権代理行為について、本人が追認した場合、その効果は契約の時に遡って生じる。
- 4表見代理が成立する場合、本人は相手方に対して無権代理人の責任を追及できる。
正解
3. 無権代理行為について、本人が追認した場合、その効果は契約の時に遡って生じる。
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解説
正解は「無権代理行為を本人が追認した場合、その効果は契約の時に遡って生じる」という記述です。 【結論と趣旨】代理権を持たない者がした契約(無権代理行為)は、本来本人に効果が及びません。しかし本人にとって都合がよいこともあるため、本人は追認してその契約を自分のものにできます。追認があると、別段の意思表示がない限り、契約の時に遡って本人に効果が帰属します(民法116条)。遡及効を認めることで、契約当初から有効だったのと同じ扱いになります。 【具体例】BがAの代理人と称し、代理権がないのにAの土地をCに売却したとします。後からAが「その売買を認める」と追認すれば、売買は追認の時ではなく契約締結時に遡ってA・C間に成立し、AはCに引渡義務を負います。 【誤っている記述】 ・「任意代理人は本人の許諾がなくても自由に復代理人を選任できる」… 誤り。任意代理人が復代理人を選任できるのは、本人の許諾を得たとき、またはやむを得ない事由があるときに限られます(104条)。委任に基づく信頼関係があるためです。 ・「顕名をしない意思表示は常に代理人自身のためにしたものとみなされる」… 誤り。原則は代理人自身のためとみなされますが、相手方が本人のためにすることを知り、または知ることができたときは本人に効果が帰属します(100条)。 ・「表見代理が成立する場合、本人は相手方に対して無権代理人の責任を追及できる」… 誤り。表見代理は、代理権があるかのような外観を信じた相手方を保護し、本人に責任を負わせる制度です。本人が無権代理人の責任を追及するための制度ではなく、記述は制度趣旨が逆です。
一問一答
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