問題
時効に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢
- 1債権の消滅時効は、権利を行使することができることを知った時から5年で完成する。
- 2時効の完成猶予事由として、催告があった場合、催告の時から6か月を経過するまでは時効は完成しない。
- 3取得時効は、占有の開始時に善意無過失であれば5年で完成する。
- 4裁判上の請求があった場合、確定判決等によって権利が確定したときに時効が更新される。
正解
3. 取得時効は、占有の開始時に善意無過失であれば5年で完成する。
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解説
誤っているのは「取得時効は、占有の開始時に善意無過失であれば5年で完成する」という記述です。 【結論と趣旨】所有権の取得時効は、占有開始時に善意無過失であれば10年、悪意または有過失であれば20年の占有継続が必要です(民法162条)。「5年」という期間はなく、ここが誤りです。長期にわたり物を占有し続けた事実状態を尊重して権利を認める制度であり、占有者の主観によって期間が10年と20年に分かれます。 【具体例】Aが他人Bの土地を、自分の土地だと過失なく信じて占有を始めたなら10年で取得時効が完成しますが、他人の土地と知りながら占有していた場合は20年が必要です。いずれにせよ5年では完成しません。 【正しい記述】 ・「債権の消滅時効は、権利を行使できることを知った時から5年で完成」… 正しい。改正民法は、主観的起算点(知った時)から5年、または客観的起算点(権利を行使できる時)から10年の、いずれか早い方で完成すると定めます(166条1項)。 ・「催告があった場合、催告の時から6か月を経過するまでは時効は完成しない」… 正しい。催告は時効の完成猶予事由であり、その猶予期間は6か月です(150条1項)。あくまで猶予であり、ゼロからの再進行(更新)ではありません。 ・「裁判上の請求があった場合、確定判決等で権利が確定したときに時効が更新される」… 正しい。裁判上の請求中は完成猶予となり、確定判決等で権利が確定すると時効が更新され、ゼロから新たに進行します(147条)。
一問一答
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