問題
不動産の物権変動に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- 1不動産の二重譲渡において、第二の買主が背信的悪意者であっても、登記を備えれば所有権を主張できる。
- 2相続による不動産の物権変動は、登記なくして第三者に対抗できる。
- 3取消しによる物権変動は、取消し前の第三者に対しては登記なくして対抗できる。
- 4時効取得による物権変動は、時効完成後の第三者に対しては登記がなければ対抗できない。
解答と解説を見る
正解
4. 時効取得による物権変動は、時効完成後の第三者に対しては登記がなければ対抗できない。
解説
時効完成後に原所有者から不動産を取得した第三者と時効取得者は対抗関係に立つため、時効取得者は登記がなければ第三者に対抗できません(判例)。背信的悪意者は登記の欠缺を主張できません(選択肢1は誤り)。相続による物権変動も法定相続分を超える部分は登記なくして対抗できません(選択肢2は誤り)。取消し前の第三者との関係は対抗問題ではなく、96条3項の問題です(選択肢3は誤り)。