問題
選択肢
- 1買主は、目的物が契約の内容に適合しない場合、売主に対して修補を請求できる。
- 2買主は、目的物の種類又は品質に関する不適合については、原則として、不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しなければならない。
- 3売主が契約不適合を知っていた場合でも、買主の通知期間の制限は適用される。
- 4買主は、契約不適合を理由に損害賠償を請求することができる。
正解
3. 売主が契約不適合を知っていた場合でも、買主の通知期間の制限は適用される。
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解説
誤っているのは「売主が契約不適合を知っていた場合でも、買主の通知期間の制限は適用される」という記述です。 【結論と趣旨】契約不適合責任では、種類または品質に関する不適合について、買主は不適合を知った時から1年以内にその旨を売主に通知しないと、原則として追完請求・代金減額・損害賠償・解除を主張できなくなります(民法566条本文)。しかし、売主が引渡しの時にその不適合を知っていた、または重大な過失により知らなかったときは、この1年の通知期間の制限は適用されません(566条ただし書)。不適合を知りながら引き渡した売主は、期間制限による保護に値しないからです。したがって「売主が知っていても制限が適用される」は誤りです。 【具体例】売主Aが、雨漏りの欠陥を知りながら隠して建物をBに売った場合、Bが引渡しから1年を過ぎてから通知しても、Aは「通知が遅い」と主張できず、Bは契約不適合責任を追及できます。 【正しい記述】 ・「買主は目的物が契約内容に適合しない場合、売主に修補を請求できる」… 正しい。修補は追完請求の一態様であり、買主は修補・代替物の引渡し・不足分の引渡しを請求できます(562条)。 ・「種類又は品質に関する不適合は、原則として、知った時から1年以内に売主に通知しなければならない」… 正しい。通知すべきは「不適合がある旨」であり、損害額まで示す必要はありません(566条本文)。この期間制限は種類・品質の不適合に限られ、数量の不足や権利の不適合には適用されません。また、売主が引渡しの時に不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときも適用されません(566条ただし書)。 ・「買主は契約不適合を理由に損害賠償を請求できる」… 正しい。債務不履行の一般規定により、買主は損害賠償を請求できます(564条・415条)。
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